2014年07月の税務ニュース
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平成26年度税制改正
~所得拡大促進税制の拡充・延長と、雇用促進税制の延長について~
1.従業員の給料を上げる企業への優遇税制(所得拡大促進税制)の拡充・延長
個人の所得水準の改善を推進するため、給与等の支給額をあげた企業は、支給増加額の10%(法人税額の20%が限度)を法人税額から控除することができる制度ですが、次の見直しを行なった上、その適用期限が2年間延長されます(個人事業主も同様の制度があります)。
- 従業員への給与等支給額が、平成24年度事業年度と比較して増加割合が次のとおりであること(改正前:5%以上)
ア)平成27年4月1日前に開始する事業年度 2%以上
イ)平成27年4月1日から平成28年3月31日までに開始する事業年度 3%以上
ウ)平成28年4月1日から平成30年3月31日までに開始する事業年度 5%以上 - 従業員への給与等支給額が、前の事業年度を下回らないこと
- 平均の給与等の支給額が、前の事業年度の平均の給与等の支給額を上回ること(改正前:下回らないこと) *平均の給与等を雇用保険加入者に対する給与等とすることとされた
所得拡大促進税制の概要(全体像)
(経済産業省HPより引用)
なお給与の支給増加額については、役員やその親族に対する給与は除外して計算します。
2.雇用促進税制が延長されました。(所得拡大促進税制との選択適用)
雇用促進税制とは、事業年度中に、従業員を2人以上かつ10%以上を増加させた場合、1人あたり40万円(法人税額の20%が限度)を法人税額から控除する制度です。2年間延長され平成28年3月31日までの間に開始する事業年度について適用があります。(個人事業主の場合は平成28年12月31日までです。)
所得拡大促進税制と併用はできませんので、どちらか有利な方を選択してください。
*雇用促進税制は事業年度開始2ヶ月以内に、雇用促進計画をハローワークに提出するなど一定の要件を満たす必要があります。